茨木工科高校ブログ

事務室より「学校施設・設備維持管理業務」契約締結前の公表

2024-03-25

契約締結前の公表

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定により随意契約を行うので、大阪府財務規則第61条の3の定めにより公表する。

令和6年3月25日

大阪府立茨木工科高等学校長 藤原 清隆

 1.公表内容   学校施設・設備維持管理業務の委託契約

      (契約期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日)

 2.契約の相手方の決定方法    地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条

                の2第1項第3号の規定による随意契約による契約締結

 3.選定基準  ・茨木市内に所在し、円滑に業務の履行が可能であること。

         ・臨時的かつ短期的な就業希望している高齢退職者のために当該就業の

          機会を確保し及び組織的に提供する業務を行っていること。

         ・過去に履行実績がありかつ当該履行状況が良好であること

 4.公表期間  令和6年3月25日から令和6年3月31日まで

 5.公表方法  本校ホームページ(及び通用門横掲示)

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